【緊急署名】すべての労働者の問題です! 労働基準法を歪め教員に「1年単位の変形労働時間制」を適用する法案は廃案に!
「1年単位の変形労働時間制」を、公立学校の教職員に適用する法律案(教職員給与特別措置法改正案:略称、給特法案)が、臨時国会で審議されています。
教員の長時間労働は深刻です。1日の平均学内勤務時間は小学校で11時間15分、中学校で11時間32分。過労死ラインを超えて働く教員は小学校で3割、中学校で6割に及びます。メンタル疾患による病休は20年前にくらべて3倍に増え、過労死が続発しています。政府は、こうした深刻な働き方を改革するための法改正だと言っています。
ところが、学校現場からは「長時間労働の解消どころか、深刻化する」、「この制度で休みのまとめ取りはできない」、「超過勤務が隠されてしまい、本当に必要な改革を妨害する」と反対意見があがっています。
異論噴出の問題だらけの法案を強行するべきではありません。
法案審議にあたる国会議員に2点を要請します。
【要請事項】
1.労働基準法にある「1年単位の変形労働時間制」の導入要件を歪め、公立学校の教職員に適用する給特法改正法案は、法案が付託された衆議院・参議院の文科・文教委員会だけでなく、労働問題として、両院の厚生労働委員会でも取り上げ、徹底審議の上、廃案にしてください。
2.公立学校の教員は、わずか4%の調整給(固定残業代)で法定労働時間の1.5倍近い長時間労働に従事させられています。この不払い長時間労働にメスを入れ、対策を政府に迫る議論を国会で行ってください。
【要請の理由】
■変形労働時間制とは?
1年単位の変形労働時間制とは、「1日8時間・1週40時間」という労働時間の原則を崩し、繁忙期の所定労働時間を延長するかわりに、閑散期の所定労働時間を短くし、年間で帳尻を合わせる制度です。労働基準法第32条の4に規定されています。
この制度は、繁忙期の数か月間、1日8時間労働という大切な原則を崩し、労働者の生活や生体リズムに大きな影響を及ぼします。そのため、事業場の過半数労働組合もしくは労働者の過半数代表等と使用者との間で、厳密な労働時間管理がなされていることを前提に、繁忙期の「各労働日・労働時間の確定」を事前に確定するなどの「労使協定」を締結し、労働基準監督署へ届け出ることが必須要件とされています。
■法案の改悪ポイント~働くすべての人の問題
ところが、今回の法案では、労働基準法上の制度を教員に適用しておきながら、労働基準法が求める「労使協定」の要件を削除し、自治体の「条例」に書き換えています。生活と健康に重大な影響を及ぼす変形労働時間制を、労働者の合意なしに導入できるものにしよう、というのです。
これは公立学校教員だけの問題ではありません。「教員に労使協定が必要ないなら、他の労働者でも不要では?」といった議論が始まることは明らかだからです。つまり、この法案は労働時間法制の規制緩和であり、教員を皮切りに仕掛けられた労働基準法そのものの改悪です。
■「休みのまとめ取り」のための良い制度??
政府は、「生徒が夏休みの期間に、教員も休みのまとめ取りをするための改革」だと説明しています。しかし、これは、まやかしの詐欺的な説明です。
法案には、「休みのまとめ取り」を保障する条項はありません。国会では、岐阜県で行われている「休みのまとめ取り」が成功事例として紹介されていますが、これは1年単位の変形労働時間制がなくても、業務改善をすれば休日確保はできるということを示す事例であり、逆にいえば、「繁忙期の所定労働時間を延長する、1年単位の変形労働時間制は必要ない」という証拠です。
■長時間労働を深刻化させる可能性あり
1年単位の変形労働時間制を導入すれば、学期中の所定労働時間が延長されますから、長時間労働はさらに固定化・深刻化します。
現在の教員の所定労働時間は7時間45分です。制度を導入し、繁忙期の所定労働時間を1時間延長すれば、休憩時間も45分から60分に延長することになり、現在よりも所定労働時間は1時間15分延びます。
それにもかかわらず、所定労働時間を延長した分は「時間外労働」ではないため、見かけ上、長時間労働が改善されたかのように偽装されてしまいます。
実態としては、学期中の長時間労働は深刻化しながらも、その状況が隠され、無駄な業務の削減や先生を増やすという必要な手立ての必要性・緊急性が薄められてしまいます。
■なすべきことは?
そもそも今の公立学校の教員は基本給の4%の固定残業代が支払われる代わりに、時間外で行われている業務の多くが「自主的活動」とみなされ、時間外割増賃金の支払いがなされないという、異常な制度下に置かれています。
時間外労働に関する36協定も締結されておらず、タイムカードがようやく普及し始めたなどと言われる状況で、労使による労働時間管理の基本が成立していません。変形労働時間制を導入する素地が、ないのです。
今、必要なのは、1日8時間働けば帰る、暮らせる働き方を確立するための法制度整備と、正規職員としての教員の採用増、業務の見直しです。
本来おこなうべきこうした対策を、「労使協定抜きの『1年単位の変形労働時間制』」は妨害するものです。問題だらけの「給特法案」の問題点を、国会で明らかにし、成立を許さない立場で尽力いただくように、お願いいたします。
※教員の働き方の「そもそもの問題」
教員において、長時間労働が蔓延している原因は、今の「教職員給与特別措置法」(給特法)にあります。給与月額4%に相当する調整給を支給する代わりに、「超勤限定4項目」(校外実習等、学校行事、職員会議、非常災害等) を除いては「時間外労働を命じることはできない」という建前をおくことで、時間外労働の存在を認めず、実労働時間に応じた割増賃金の支払いをしていないのです。
教員の仕事の実際をみると、授業以外にも、補習、授業準備、打合せ会議、事務作業、部活指導、研修等で、学期中も夏休み中も業務に追われ、恒常的に時間外・休日労働が発生しています。それなのに、固定残業代4%を超える業務は、すべて教員の「自発的」活動であるとされ、「労働時間」として認定されていないのです。
労働時間法制の基本が欠落した状態を、まともにすることこそが、公立学校の教員の働き方に関する喫緊の課題です。
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